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無理な仕事量はパワハラ「過度な要求」に当たる。他の5つの型も紹介

あなたは仕事で上司から無理な仕事量を振られることありませんか?

心の中で上司に文句を言いながらも、やらなければならないので嫌々仕事をしている人も少なくありません。しかし、明らかにあなたの能力を超えるような仕事量を振るのは「過度な要求」のパワハラに該当します。

この記事では「過度な要求」の特徴と、その他にパワハラに該当する言動・行動についても説明します。パワハラをする側にもされる側にもならないように注意しましょう。

 

無理な仕事量はパワハラ「過度な要求」に当たる

 

先ほども述べたように、無理な仕事を量を割り当てる行為はパワハラに該当します。注意しなければならないのが、単純に仕事量が多いだけではパワハラとは言い切れないこところにあります。理由としては業種による文化やこういった状況が継続して行われているか、仕事を降られたときの状況などを加味して、本当に適正の範囲外だったのかを判断しなければならないからです。

また「過度な要求」は上司から部下だけではなく、部下から上司に対しても起こりえます。例えば担当者しかわからないような専門性の高い部分に不良があった場合に、「資料をチェックしているのだから不良を見つけてくださいよ」などというような場合が該当します。

 

過度な要求にあたる特徴とは?

 

「過度な要求」にあたる特徴は次の3つがあたります。

  • 業務上明らかに不要なことの遂行
  • 不可能なことの強要
  • 仕事の妨害

 

業務上明らかに不要なことの遂行

 

本人の経験や能力を著しく超える業務を押し付けられる場合が該当します。

今まで担当したこともない業務を上司から「今日から君の担当だからね。これまでの担当と合わせてよろしく」などと命令されるケースが当てはまります。経験もない業務を遂行するよう命令されるのは精神的な苦痛を受けることになるので、パワハラとされます。場合によっては退職に追いやろうと、このような命令をしている場合もあります。

 

不可能なことの強要

 

明らかに期日が間に合わない仕事量を振られる場合が該当します。

上司に期日が間に合わないことを主張しても、それでもやってもらわなければ困るなどと、無理に押し付けられるような場合ですね。定時間際にキングジムファイルを何冊も持ってきて「明日までにこのファイルのデータ入力お願いね」などといって、本人はさっさと帰っていったなんてのは典型的ですね。

 

仕事の妨害

 

上司の承認がなければ進められない仕事に、難癖つけて承認しないような場合が該当します。例えば上司に決算してもらわなければならない書類を提出したときに、先に振ってあった仕事を終わらせないと決算しないなどと言われた場合ですね。

 

パワハラの他の5つ型の紹介

 

無理な仕事量を振られるのが「過度な要求」のパワハラでした。他にパワハラの型は5つありますのでそれぞれ紹介します。

 

身体的な攻撃

 

一番分かりやすいパワハラですね。

殴ったり、蹴ったりするような暴行を受けたものはパワハラになります。また直接殴られなくても、机を「バン!」とたたいたり、あからさまに物を蹴ったりなど、相手を威嚇するような行動はパワハラに該当します。

また身体的な苦痛が軽微であったとしても、子供じみたいたずらを仕掛けるなど、相手の尊厳を損なわせるような行為も該当するので注意が必要です。

 

精神的な攻撃

 

一番起こりえそうなパワハラになります。

業務上の指導を超えて相手を叱責するような行為が該当します。バカ、のろま、給料泥棒、やめてしまえ、無能などというような、必要以上に攻撃的な言葉を発して、人格を否定するかのような言動をすることですね。次のような項目に該当するような発言は絶対しないようにしましょう。

  • 脅迫
  • 名誉毀損
  • 侮辱
  • ひどい暴言

 

職場の人間関係からの切り離し

 

職場のいじめのようなパワハラです。

同じ職場なのにあなただけ別室で作業をするように命令されたり、送別会や忘年会などの職場の行事に、故意にあなただけに声をかけられなかったりなどが該当します。また職場の同僚に話しかけても無視をされたりする場合も該当します。

大人になっても子供じみたいじめなんてしないようにしましょう。

 

過小な要求

 

過度な要求の逆のパワハラです。業務上合理性もない程度の低い業務を命令されることです。

例えば営業職で採用されたのに、上司から営業所の草むしりやトイレ掃除ばかりやらされていたり、運転手なのに倉庫の管理をやらされたりといったケースです。ただし、一度だけ草むしりをさせた場合などは該当しないこともあります。継続的に程度の低い業務を命じ続けられている場合が該当します。

その本人の能力や経験を無視したような仕事を振るのはやめましょう。

 

個の侵害

 

平たく言うとプライバシーの侵害です。

有給休暇を取得する際に上司から許可をとると思いますが、その際に「誰とどこに何をしにいくのか?」などと尋問のようにあなたのプライベートを問い立たされる行為です。また、回答しなかったことにより、有給休暇を認められなかった場合はパワハラと認定されることでしょう。その他にも必要以上に私生活に踏み込んだ質問をしたり、スマホやロッカーなどの私物を覗き見る行為も該当します。

管理職の人は管理業務の範囲を超えないように部下の状況を把握しましょう。

 

パワハラの被害を受けたら我慢せず相談しましょう

 

紹介したようなパワハラにあなたが被害を受けてしまったら、我慢せずに相談しましょう。同僚や上司など職場にいない場合は、家族や友人でもかまいません。それも無理なら社内相談窓口や人事部へ相談するという手もあります。

もちろん外部にも相談する窓口は用意されているので、そちらを利用するというのも手です。外部の窓口は例えば次のような機関です。

無理な仕事量を振られたら断る勇気も必要

 

 

無理な仕事量を振るのはパワハラになりますが、継続していたり、適正の範囲外なのかについては慎重に判断する必要があります。

自己防衛のためには、無理な仕事量を降られたときには断る勇気も必要です。あなたがあなたの仕事量をしっかり調整し、無理であることを論理的に説明できれば、引っ込んでくれるかもしれません。

しかし、中には「うだうだ言わずにやれ」と言わんばかりに押し付けてくる上司もいます。そういう上司の下で仕事するなんて人生の無駄としか思えませんので、今すぐに退職手続きをしてその上司の下を去った方がいいでしょう。世の中にはもっと良い上司はたくさんいますよ。

 

断る勇気と言われてもどうすればいいの?

とはいえ、すぐに退職とか、急に強気に断るなんてことはできないでしょう。じゃあ、どうすれば断れるようになるのかというと、余裕を持つことです。

「ああ、もう無理・・・」となってしまってからでは遅いです。そこまで辛い状況に追い込まれると、心が動かなくなり、何も考えられなくなります。すぐに仕事を変える必要はありませんが、選択肢を広げておくのも大切ですよ。

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